相続は争族・・・其の三 名古屋市の不動産会社アビテナが解説

2024-06-13

知っ得

いつもありがとうございます。

相続は争族・・・

先回は円満相続のケースをご紹介致しました。
今回は不動産ではなく故人の財産分与による争族になってしまった相続のお話です。






相続人・・・奥様(後妻)・後妻の子供1名・前妻の子供2名
相談者・・・奥様(後妻)から
案件内容は・・・
ご主人名義の財産相続による先妻の子供との争族

亡くなられたご主人は自分が亡くなった時に奥様(後妻)と後妻の子供と先妻の子供とが
揉めないようにと生前から株式証券やゴルフ会員証、不動産の多くを奥様(後妻)と
後妻の子供名義に書き換えをしていました。
しかし、先妻の子供も我が子です。先妻の子供には大学費用、結婚費用、新居の頭金等
出来る限りの資金援助をされていました。

ご主人が亡くなり、先妻の子供一人が相続放棄を申し出てきました。
理由は、自分に対して十分に父親としての責任を果たしてくれたからとのことでした。
もう一人の子供は相続放棄の書類に押印する代わりに判子代を払って欲しいと弁護士を
通してお金を要求してきました。
奥様(後妻)は先妻の子供とはほとんど交流はありません。
ご主人亡き後、関りを持ちたくないとの思いから判子代として数百万円(要求額)を
渡し相続放棄の手続きをして頂けたとのことでした。

このケースはご主人に離婚経験があり最初から先妻との間に子供がいることを承知の
上での再婚だったため、ご主人が亡くなった時の対策がある程度できていたために
お金を支払うこともある程度想定内だったそうです。
しかし、夫婦は離婚することで他人ですが、子供はずっと子供です。
難しいですが、再婚で先の婚姻時に子供がいる場合は、生前贈与で相続を争族にしない
対策も必要かもしれませんね。



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