2024-03-25
不動産の売却を検討している方のなかには、所有している不動産が売却しにくい物件なのではと不安に感じている方もいるかもしれません。
売りにくいと考えられている不動産にはいくつか種類がありますが、細い道路に面したセットバック物件もその一つといえるでしょう。
ここでは名古屋市で不動産の売却を検討している方に向けて、道路に面しているセットバック物件とそのデメリットについてご紹介します。
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売却しにくいと考えられている不動産の一つに道路に面しているセットバック物件があります。
セットバックとは、接道義務を果たしていない土地の敷地を後退させて接道義務を果たすことを指します。
接道義務とは「家や建物を建てるときには幅員4m以上の道路に土地が2m以上接していなければならない」という建築基準法上のルールのことです。
接道義務は道路の幅員を確保し、災害や緊急時に緊急車両の通行を確保することを目的としています。
この接道義務を果たしていない土地では、現状建っている建物の使用は許可されていますが、建て直しや新しい建物の建築は許可されません。
接道義務を果たしていない土地は「再建築不可物件」となるため、現状使用している建物が老朽化しても建て直しができません。
そのため再建築の許可を得られるように、接道義務を果たすため土地の一部を道路として使用しセットバックをおこないます。
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道路に面したセットバック物件の売却が難しいのは、売却時のデメリットにも理由があります。
セットバック物件は、道路して使用するセットバック部分を私的に利用できないため他の物件に比べ需要が少ないのが大きなデメリットです。
このセットバック部分には門や扉はもちろん、駐車場としても利用できないため売却時は相場より安くなってしまうことも考えられます。
また、セットバック部分は建築時の容積率や建ぺい率を計算するときに敷地から除外しなければいけないこともデメリットの一つといえるでしょう。
接道義務を果たしていない物件をそのまま売却する場合は「要セットバック」物件となります。
しかし「要セットバック」の物件は売却がとても難しいことから、セットバックをしてから売却するかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。
またセットバックをおこなう場合は、売主が費用を負担しなければならないため注意が必要です。
できるだけ早く費用をかけずに売却したい場合は、仲介売却ではなく不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」を選択するのもおすすめといえます。
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道路に面したセットバック物件とは接道義務を果たしていない場合に敷地の一部を後退させ道路の一部として利用することで、再建築が可能となる物件のことです。
セットバック物件を含む売りにくい不動産を所有している方は、買取などの売却方法を検討してみるのも良いのではないでしょうか。
私たち「不動産売買・買取専門店アビテナ」は名古屋市港区を中心に、近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
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