不動産売却前に知っておきたい任意後見契約についてご紹介!名古屋市の不動産会社アビテナが解!

不動産売却前に知っておきたい任意後見契約についてご紹介

今すぐ不動産売却はしないけれど、高齢な自分が将来認知症になってしまわないかと悩みを抱えていないでしょうか
今回はそんな悩みを抱える方向けに、任意後見契約についてご紹介します。
安心して将来を任せられるような信頼関係のおける方が身近にいる場合は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。

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不動産売却を委任できる任意後見契約とは

まず、任意後見契約とは自分以外の方に財産管理などの手続きを委任する契約のことです。
委任された方は任意後見人として、契約内容の範囲内で本人に代わって手続きを行えます。
昨今の日本では認知症患者が増え続けており、今後も患者数は増える一方だと言われています。
認知症を患うと物事の適切な判断ができなくなり、自分の資産を管理することも難しくなってしまいます。
そんな時に自分の信頼できる方に自分の後見人になってもらい、さまざまな手続きを本人に代わって行ってもらえる任意後見契約は、資産を抱えているご高齢の方に欠かせないものです。
任意後見人は成人であれば身内や友人に関係なく選出できます。
ただし、破産者や本人と訴訟をした者など、法律がふさわしくないと定めている事由のある方は選出不可能です。
ちなみに、法定後見人は裁判所の手続きによって後見人が選ばれるため、後見人が必要な方が自らの意思によって後見人を選出する任意後見契約とは異なります。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

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不動産売却を委任できる任意後見契約を締結する方法

任意後見契約は本人の意思確認をしなければならないため、公正証書によって手続きを行う必要があります。
また、契約内容が法律に則っていなければ契約内容が無効になってしまうので、正しい知識と経験を持った公証人が契約書を作成しなければなりません。
契約を結ぶにはそれぞれ以下のものが必要になります。
本人

  • 印鑑登録証明書(または運転免許証などの顔写真付身分証明書)
  • 戸籍謄本
  • 住民票

任意後見受任者

  • 印鑑登録証明書(または運転免許証などの顔写真付身分証明書)
  • 住民票

なお、印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票に関しては発行から3か月以内のものに限ります。
契約にかかる費用は役場の手数料で1万1,000円、法務局への印紙代が2,600円で登記嘱託料が1,400円、正本謄本の作成手数料が1枚あたり250円です。
受任者が増える場合は契約が増えるので、その分だけ費用がかかるので注意してください。
また、本人の判断能力が衰えてからでも、症状が軽く契約締結の判断能力があると判断されれば締結できます。
その際は医師の診断書や関係者の供述を基に、公証人が慎重に判断します。
本人が病気などで公証役場に出向けない場合は、出張費や手数料が加算されますが、公証人が自宅や病院に出向いて公正証書を作成可能です。

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まとめ

今回は将来的に不動産売却を検討したときに、自分の判断力が衰えているかもしれないとお悩みの方向けに、任意後見契約についてご紹介しました。
私たち「不動産売買・買取専門店アビテナ」は名古屋市港区を中心に、近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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