ローン残債がある不動産投資用物件の売却方法とは?残債の回避方法も解説!名古屋市の不動産会社アビテナが解!

ローン残債がある不動産投資用物件の売却方法とは?残債の回避方法も解説

不動産投資をしていると「ローン残債がある不動産を売却しようかどうか」と迷うことがあるでしょう。
この記事では、ローン残債がある不動産を売却しようか迷っている方に向けて売却ができるケースや売却方法について解説いたします。
名古屋市港区に投資用不動産をお持ちの方は、ぜひご参考までにご覧ください。

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残債ローンがある不動産投資用物件を売却できるケースとは

ローン残債がある不動産でも、売却をすることは可能です。

売却できるケース

売却代金がローン残債を上回る場合は、売却代金でローンを一括返済できるため、不動産投資用物件を売却できます。
ローン残債を一括返済することで、その不動産に設定されている抵当権も抹消できます。
抵当権の抹消をすると、売主から買主への不動産の所有権の名義変更も問題なくおこなえます。

売却がむずかしいケース

もしも、売却代金がローン残債を下回る場合は、不動産を売却するのがむずかしくなります。
それは、売却代金でローン残債を一括返済できないことで、抵当権の抹消がおこなえないからです。
不動産を売却する際に抵当権の抹消がされていない物件は、一般的に買い手がつきません。
抵当権がついている不動産は、期日までにローンが支払えなかった場合に、強制競売にかけられてしまうからです。

ローン残債がある不動産投資用物件の売却における残債回避方法

前章で述べた「売却がむずかしいケース」の場合には、これからご紹介する方法で売却をすることができます。

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自己資金でローン残債をまかなう

売却代金でローン残債の一括返済ができない場合は、残額について、自己資金でローンを返済すると良いでしょう。
もし、貯蓄などの自己資金がある場合には、できるだけ自己資金でローン残債を支払うようにすると、スムーズに売却ができますよ。

借り換えを利用する

売却と同時に新たな投資用の不動産を購入する場合には、不動産投資ローンの借り換えを利用して売却する方法もあります。
不動産投資ローンの借り換えとは、現在の不動産投資ローンを解約して、新たに別の金融機関でローンを組みなおすことを言います。
借り換えをする際には、新たな借り入れ先からの借り入れ額で、今のローン残債を一括返済することになります。
より安い金利や保証料のローンに借り換えができると、ローン残債を早く減らすこともできるでしょう。
ただし、借り換えには手数料もかかるため、諸費用も考慮したうえで判断することをおすすめします。

任意売却をする

「自己資金での返済」や「借り換え」もむずかしい場合には、任意売却をする方法もあります。
任意売却とは、ローン残債の返済が厳しい場合に、金融機関の承諾を得て抵当権を解除して売却する方法のことを言います。
しかし、任意売却をおこなうためには「連帯保証人の同意があるか」「税金滞納などで物件の差し押さえが入っていないか」など、さまざまな条件があります。
また、任意売却後も、売却代金でローンの完済ができなければ、残額の返済義務は残るため、返済方法について金融機関としっかり話し合う必要がある点に注意しましょう。

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まとめ

不動産投資用物件は、ローン残債がある場合でも、売却は可能です。
私たち「不動産売買・買取専門店アビテナ」は名古屋市港区を中心に、近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。

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