不動産売却の際には残置物を処分しよう!難しい場合は買取がおすすめ!名古屋市の不動産会社アビテナが解説

不動産売却の際には残置物を処分しよう!難しい場合は買取がおすすめ!

不動産売却の際、売主がエアコンなどの設備、生活用品などの私物を置いて退去すると、それは「残置物」になります。
残置物に関しては、売却後に買主とトラブルになるケースもありますので、売却前に不用品の扱いについて考えてみましょう。
そこで今回は、名古屋市で任意売却や相続して残置物がある物件の売却を検討している方に向けて、残置物があることで起こり得るトラブルや、そのまま売却する方法について解説します。

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残置物とは?不動産売却を考えるなら知っておきたい不用品について

残置物とは、住んでいた方が退去する際に撤去せずに残していった家具や電化製品、設備といった私物のことです。
不動産売却の際には、売主が新居へ運ぶか処分するのがルールです。
また、土地の売却においても、そのままでは住めないような古い空き家は「残置物」として扱われる場合があるため、土地の価格と解体費用を考慮しながら、更地にするかどうか検討しましょう。

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不動産売却時に残置物があると起こり得るトラブルとは?

そもそも、残置物の所有権は売主にあります。
買主が残置物を処分したい場合、売主に許可をもらわなければ処分できません。
しかし、事情により残していかざるを得ない場合は、売買契約書に残置物の所有権を放棄する旨を明記すれば、買主側は処分することが可能です。
この場合は、処分費用の負担についても、売買契約書に記載しておく必要がありあります。
とくに、付帯設備については、売主と買主の認識の違いが原因でトラブルに発展する可能性があります。
設備表に明記するなどして、なにを残していくかを明らかにしておきましょう。

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不動産売却で残置物があっても不動産を売る方法とは?

残置物がある不動産は、購入する側にとってはあまり印象が良いものではありません。
そのまま売り出しても、なかなか買い手が付かず、売却が長引く可能性もあります。
しかし、任意売却の場合や不動産売却を検討していても、遠方に住んでいて残置物の撤去が難しいケースもあるでしょう。
そのような場合に売却する方法として、買取を検討してみてはいかがでしょうか。
撤去する手間や費用を考えず、スムーズに売却できますよ。

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まとめ

不動産売却の際には、売主が残置物を処分するのが基本です。
しかし、なんらかの事情で処分するのが難しい場合は、残していく旨を売買契約書に明記するか、買取を検討してみましょう。

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