不動産売却における契約不適合責任!売主は十分に配慮する必要がある?

不動産売却における契約不適合責任!売主は十分に配慮する必要がある?

不動産売却において売主が気をつけたい事項の一つに、契約不適合責任があります。
ですが、そもそも不適合責任とは、どのような制度なのか知っていますか。
今回は、名古屋市港区で不動産売却を検討している方に向けて、契約不適合責任にフォーカスします。
瑕疵担保責任との違いや注意点についても深掘りするので、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。

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不動産売却における契約不適合責任とは何かチェック

不動産売却における契約不適合責任とは、契約内容に不適合な事項に対して、売主が責任を負うことです。
2020年4月の法改正によって新たに制定されました。
具体的には、売却した物件に何らかの不具合があり、契約書の内容と相違があれば問題だとみなされます。
この場合、買主は売主に対して、下記の対応から選択して請求することが可能です。

  • 損害賠償…損害賠償を請求する
  • 契約解除…解約して代金を返還してもらう
  • 追完請求…補修費や代替物件(不具合のない物件)の請求
  • 代金減額…追完請求に応じてもらえなかった場合、代金の減額請求が可能

契約不適合責任は、不具合を知ってから1年以内と行使期限が定められています。
任意規定のため、契約書に特記すれば免責にしたり、期間を短く定めたりすることも可能です。

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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い・注意点

契約不適合責任については先述したとおりですが、瑕疵担保責任とは何か知っていますか。
実は、瑕疵担保責任は、契約不適合責任が制定される前に同じ位置づけで利用されてきた制度です。
瑕疵担保責任は内容がわかりにくかったため、より理解されやすい内容・文言・請求内容へと変更されました。
瑕疵担保責任では、損害賠償と契約解除の請求のみ可能でしたが、先述したとおり請求できる項目が4つに増加しています。
瑕疵とは入居してからわかる不具合のことを指し、これに対して責任を負うことになっていました。
ですが、契約不適合責任においては、契約内容が注視されるよう、わかりやすく変更されたのです。
このような変更点があるため、売主は契約書の内容に対して、これまで以上に注意が必要です。
不具合がある場合は、隠さずにきちんと記載しておきましょう。
そのために、インスペクションを利用して、物件の状態を細かく把握しておくことをおすすめします。

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まとめ

今回は、不動産売却における契約不適合責任について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
法改正によって制定された契約不適合責任では、これまで以上に契約時の内容が大切になります。
不具合がある場合は事前にしっかりと説明し、買主の認識と相違がないよう注意したいですね。



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